2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
さらに、難民の受入れの規模についての御質問がございまして、これの規模について申し上げますと、難民認定というのは、そもそも、国際的な取決めでございます難民条約等に規定されている難民の定義にのっとりまして、申請者が難民に該当するか否かを判断するというものでございます。
さらに、難民の受入れの規模についての御質問がございまして、これの規模について申し上げますと、難民認定というのは、そもそも、国際的な取決めでございます難民条約等に規定されている難民の定義にのっとりまして、申請者が難民に該当するか否かを判断するというものでございます。
我が国は、難民条約等に加盟し、難民認定手続を整備していますが、ほかの主要国に比べて、難民認定の申請者数、受入れ数ともに少ない状況にあります。例えば、国連難民高等弁務官事務所の資料を見ますと、二〇一六年、ドイツは二十六万三千六百二十二人、アメリカが二万四百三十七人、イギリスも一万三千五百五十四人を難民認定している一方で、日本は二十八人と圧倒的な少なさであります。
○国務大臣(上川陽子君) 難民認定は、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かを判断するものでございます。我が国の難民認定数は、申請者が難民条約上の難民に該当するか否かにつきまして個別に審査した上で、難民と認定すべき者を適正に認定した結果であるというふうに考えております。先ほどの適正にかつ確実にということでございます。
難民認定は、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かを判断するものでございまして、欧州等とのこのような状況の違いが難民認定数の違いの背景にあるという認識をしているところでございます。
そもそも難民認定というのは、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かにつきまして判断をするということでありまして、欧州等とのこのような状況の違い、このことが難民認定数の違いの背景にあるというふうに考えております。
難民認定は、そもそも、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かを判断するものということでございまして、欧州等とのこのような状況の違いが難民認定数等の違いの背景にあるというふうに考えているところでございます。
難民認定につきましては、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かを判断するものであります。欧州等とのこのような状況の違いが難民認定数等の違いの背景にあるものというふうに考えております。 いずれにいたしましても、引き続き、真に庇護を必要とする者の迅速かつ確実な保護を図ってまいりたいというふうに存じます。
難民認定は、国際的な取り決めであります難民条約等に規定されている難民の定義にのっとり、申請者が難民に該当するか否かを判断するものでありまして、政策的に受け入れ数を増減させるというような性質の手続ではありません。
難民認定については、難民条約等の定義にのっとって適切に判断をしており、さらに、難民に該当しない場合でも人道上の配慮が必要である場合には在留を認めておりまして、引き続き、真に庇護を求める者の確実な保護を図ってまいります。(拍手) 〔国務大臣塩崎恭久君登壇、拍手〕
○岩城国務大臣 難民認定の申請につきましては、国際的な取り決めであります難民条約等に規定されている難民の定義にのっとりまして、申請者が難民条約の定義する難民に該当するか否かを個別に判断しております。我が国に庇護を求めようとする外国人が入国に際し入管法令に違反したといたしましても、その難民該当性が変わるものではありませんので、難民認定を妨げる事由にもなりません。
次に、難民の保護に関する基本的な考え方でございますが、国際的な取り決めである難民条約等に規定されている難民の定義にのっとりまして、難民認定申請者が難民条約に定義する難民に当たるかどうかを個別に判断しております。また、難民と認定できない場合でありましても、本国情勢などを踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には、我が国への在留を認めております。
○岩城国務大臣 難民の受け入れについてのおただしだと思いますが、難民認定手続は、国際的な取り決めであります難民条約等に規定されている難民の定義にのっとり、申請者が難民に該当するか否かについて個別に審査を行い、判断していくものであります。
その御意見を踏まえまして、まず、今難民条約等もあります。この保護されるべき人、難民条約においてどのように規定をされているのか。また、今様々な国際的な情勢の変化等もある、そこの部分も範囲を超えた上で保護されるべきというような意見もあるわけですが、保護されるべき人というのはどのように捉えられているのか、御説明をいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 難民認定申請につきましては、従来より、国際的な取決めである難民条約等に規定されている難民の定義にのっとりまして、個別に審査の上、難民として認定すべき者を適正に認定しており、平成二十五年には六人を難民認定をしています。
この理由としては、難民条約等々国際条約の流れで内国民待遇ということで差を付けないということで、三十年前から同じ外国人の対応がずっとこれは続いてきたわけであります。
なお、一般論として申し上げれば、難民の認定に当たっては、国際的な取決めである難民条約等にのっとり、申請者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるなどの難民条約の定める要件に該当しているか否か、個別に審査することとなります。
我が国の難民認定申請者数が諸外国と比べて少ないというのは、我が国と難民の出身国との関係が歴史的に乏しいこと、また言語の違い、そのほか、我が国が難民の出身地域とは遠距離にあるために、交通手段が、海路であったり空路であったり、それに限られていること等々さまざまな事情が影響しているものと考えられますが、我が国はこれまでも、難民条約等の規定にのっとり、難民と認定すべき方々には適正に認定してきていると信じております
それに伴いまして、難民認定制度を設けて、その後二十年以上にわたり、国際的な取り決めである難民条約等にのっとり、個別に審査の上、難民と認定すべきは認定してまいりました。 今後とも、政治的迫害等から逃れ、庇護を求める方々を迅速かつ確実に難民として認定し、さらにそれを保護するという姿勢で臨んでいく、人類愛というところに根差すことは変わりございません。
○政府参考人(薄井康紀君) 御指摘ございましたように、外国人につきましてもいわゆる難民条約等の関係で昭和五十七年一月から日本国民と同様に国民年金の被保険者という形になっているわけでございます。
そして、その後二十年以上にわたり、国際的な取り決めである難民条約等にのっとりまして、個別に審査の上、難民と認定すべきは認定してまいりました。今後とも、政治的迫害等から逃れ、庇護を求める者を、迅速かつ確実に難民として認定し、保護するという姿勢で臨んでいく所存でございます。
そして、その後、現在に至るまで二十年以上にわたりまして、国際的な取決めである難民条約等にのっとりまして、個別に審査の上、難民と認定すべきは認定してきたところでございます。 今後とも、政治的迫害等から逃れ庇護を求める者につきましては、迅速かつ確実に難民として認定し保護するという姿勢で臨んでいく所存でございます。